診療報酬に関する事項

明細書発行体制加算のご案内

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。

明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨をお申し出ください。

電子的診療情報連携体制整備加算

当院は医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しています。

  • オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施しています。
  • マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施していきます。

機能強化加算

当院では「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しています。

  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
  • 保健、福祉サービスの利用等に関する相談に応じます。
  • 訪問診療を行っている患者さんに対し、夜間・休日の問い合わせへの対応を行います。
  • 必要に応じて専門医・専門医療機関を紹介します。
  • かかりつけ医機能を有する医療機関は医療機能情報提供システムにて検索できます。

生活習慣病療養管理料のお知らせ

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。

年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。

本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、甕血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで、『特定疾患管理料』算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

この度の改定によって、患者さんには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

外来感染対策向上加算

当院は、院内感染対策として必要に応じて次の様な取り組みを行っております。

  • 感染管理者である院長が中心となり、職員全員で院内感染対策を推進します。
  • 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。
  • 感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と分けた診療スペースを確保して対応します。
  • 抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用します。
  • 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、職員全員がそれによって院内感染対策を推進していきます。
  • 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。

在宅医療情報連携加算

患者さんの状況に応じて、下記医療・介護施設ときめ細やかな連携体制をとっています。

患者さん同意の上、連携する施設間においてICT ツールで患者さんの診療情報等を共有しています。

連携機関

  • 岐阜清流病院
  • さくらクリニック
  • 福田内科医院
  • 若園医院
  • もとす訪問看護ステーション

地域包括診療加算のご案内

当院では患者さんの「健康相談・予防接種に関する相談・介護保険制度の刹用に関する相談」への対応を行っています。

介護支援専門員・相談支援専門員からの相談に適時対応しています。患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を交付することが可能です。

院内禁煙と禁煙外来のご案内

当院は院内及び敷地内禁煙(電子タバコも含む)です。タバコをお止めになりたい方はご相談ください。
(ただし、現在禁煙治療薬は販売中止になっています。)

適切な意思決定支援に関する指針

所内科医院は、患者さんが適切な意思決定をすることができるように、以下の指針を定めます。

1. 医師等の医療従事者から、現状、医療行為等の選択枝、今後の予測などの適切な情報提供を行います。
2.

医療・ケアを受ける本人およびそれを支える家族が、多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分話し合いを行えるようにします。

3.

本人の意志を最優先とし、家族や医療・ケアチームが納得できる意思決定となることを目標とします。

4.

意志は変化しうるものであることを踏まえ、本人や家族との話し合いが繰り返し行われるようにします。

5.

話し合いの内容は、都度診療録に記録し、医療・ケアチームヘと情報共有を行います。

6.

人生の最終段階における医療・ケアの開始・不開始、変更、中止等は医療・ケアチームによって、医学的妥当性を基に真重に判断します。

7.

本人の意思確認が出来ない場合は、以下の手順によって、本人にとっての最善の方針を決定します

①家族等が本人の意志を推定できる場合は、その推定意志を尊重します。

②家族等が本人の意志を推定できない場合は、本人に代わる者として家族等と十分に話し合います。

③家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、医療・ケアチームの中で十分に話し合います。

8.

話し合いの中で、意見がまとまらない場合や合意が得られない場合は、臨床委員会にて検討の上、方針等についての助言を得ます。

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